相続人が行方不明
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このようなお困りごと、ございませんか?
- 相続人がどこにいるか分からない、連絡がつかない
- 遺産分割協議のため、行方不明の相続人の住所を知りたい
- 不在者財産管理人選任の申立てをしたい
まずは行方不明の相続人の最後の住所を調べます
行方不明者が法定相続人であることを確認した上で、本籍地の役所で戸籍と保管されている“戸籍の附票”の請求を行います。戸籍の附票には、本籍地の変更のない期間においての住所変更の履歴が掲載されていますので、その相続人の最後の住所も分かります。住所が分かれば、手紙や直接訪問などによって、遺産分割のことをその相続人へと確認しに行きます。
なお、戸籍の附票の請求ができるのは、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など)、直系卑属(子、孫など)、職務上請求を必要とする弁護士や司法書士、行政書士などに限られます。
不在者財産管理人選任の申し立て
相続人が見つからない場合には、“不在者財産管理人選任の申し立て”という手続きをとることで、遺産分割協議を開始することができます。
不在者財産管理人選任の申立とは、行方不明の相続人の財産管理の代理人の選任を家庭裁判所に求めることです。選任された代理人(財産管理人)が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
なお、この際に作成する遺産分割協議書は、家庭裁判所からの許可をもって成立します。そのため、手続きに2~4か月ほどがかかります。
不在者財産管理人には誰が選ばれる?
不在者財産管理人選任の申立をする際、候補者を申立書に記載することができます。
友人や親戚でも構いませんが、できるだけ相続人との利害関係のない人が良いでしょう。弁護士や司法書士を候補にすることもできます。
遺産分割協議の参加・同意のためには別途手続きが必要です
本来、不在者財産管理人は財産管理の権限があるのみで、遺産分割協議への参加・同意の権限はありません。
そのため、遺産分割協議への参加・同意のためには、家庭裁判所に“権限外行為の許可”を申請します。この申請は、不在者財産管理人選任の申立と一緒に済ませておくとスムーズです。
弁護士から皆様へ
調査、不在者財産管理人選任の申し立ての手続きについて
行方不明の相続人の住所を調べる調査、不在者財産管理人選任の申し立ては、必要書類も多く、手続きに時間も要します。
桐山法律事務所では、調査、不在者財産管理人選任の申し立ての対応をこれまで多数行って参りました。どうぞご安心の上、ご相談ください。