遺産相続について
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遺産相続とは
遺産相続とは、亡くなった方が残した財産・義務・権利を、相続人が引き継ぐことです。
財産には、現金・預貯金・不動産・株式といったプラスのものだけでなく、借金や住宅ローンといったマイナスのものもあります。
このような財産を相続人のあいだでどのように分け、引き継ぐかといったことでトラブルが起こることを、一般的に“遺産相続問題”と言います。
残された財産・義務・権利は、相続人が引き継ぐ
残された財産・義務・権利は、相続人が引き継ぎます。
相続人は、民法によって定められています。これを“法定相続人”と呼びます。
配偶者は必ず相続人になる
亡くなった方の夫または妻は、必ず相続人となります。
ただし、戸籍上の配偶者に限られます。事実婚・内縁関係のパートナーは、法定相続人とはなりません。
それ以外の相続人の順位
第1順位
・子、孫(直系卑属)
第2順位
・父母、祖父母(直系尊属)
第3順位
・兄弟姉妹、甥・姪
相続を引き継がない(相続放棄)という方法も
特に借金などのマイナスの財産が多い場合など、相続を引き継がない“相続放棄”を選択することも可能です。
相続放棄について詳しくはこちら
最低限必要な手続き
遺産相続とは、亡くなった方が残した財産・義務・権利を、相続人が引き継ぐことです。
つまり、財産・義務・権利に何があるのか、相続人が誰であるかを確定しなければ、遺産相続をスタートできません。
遺産相続には、以下のような手続きが最低限必要になります。
- 戸籍を取り寄せて、誰が法定相続人にあたるかを調べる
- 被相続人の財産・義務・権利をすべて調べ、把握する
- 財産を評価し、総額を確定する
- 遺言の有無とその内容を調べる
- 遺産分割協議を行い、分割方法を相続人全員が納得した上で決定する
- 相続人が引き継いだ財産(遺産)の総額に応じて、相続税の申告・納付を行う
これらの手続きには、いずれもかなりの専門知識が必要になります。
ご自身で調べて手続きをする、あるいは弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士などにそれぞれ手続きを依頼するといった方法もありますが、それでは結局、ご相談者様の大きなご負担になります。
桐山法律事務所にご相談いただければ、各士業と連携したワンストップでの対応が可能です。ご相談者様のご負担を最小限に抑えて手続きを進めることができます。