相続手続きの流れ
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桐山法律事務所では、初回60分の無料相談を実施しております。
営業時間以外の夜間・土日も対応可能です。まずは電話またはメールでご予約ください。
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1.相続人と相続財産の確定
被相続人(亡くなった方)の財産がどのようなものなのか、相続人が誰なのかを確定するところから、相続手続きはスタートします。
※相続放棄の場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄について詳しくはこちら
※認知症などによって自分の意志に基づいた正しい判断が難しい方が相続人にあたる場合には、成年後見人の選任が必要です。
成年後見について詳しくはこちら
2.遺産分割協議
どの財産を誰が相続をするのかを話し合いで決めていきます。このとき、遺言書や遺留分なども考慮する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が納得しなければ成立しません。
相続人全員が納得できれば、全員の実印を押し、遺産分割協議書を作成します。
※被相続人の気持ちを最大限尊重できる遺言の作成には、その形式・文言・保管方法も重要になります。
遺言書について詳しくはこちら
※遺留分を主張する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から1年以内に手続きをする必要があります。
遺留分について詳しくはこちら
3.遺産分割
遺産分割協議を無事に終えられれば、実際に財産を分割します。具体的には、被相続人の預貯金の解約、不動産の売却・名義変更などがこれにあたります。
4.家庭裁判所での調停
遺産分割協議に相続人が1人でも納得できない場合には、家庭裁判所での調停へと進みます。調停委員が介入した話し合いが行われます。
5.家庭裁判所での審判
調停でも話し合いがまとまらなければ、審判へと進みます。審判は裁判官によるもので、相続人はその決定に従わなければなりません。