財産・預貯金の使い込み
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このようなお困りごと、ございませんか?
- 被相続人(亡くなった方)と同居していた相続人が預貯金を使い込んでいた
- 他の相続人が被相続人の不動産、株式、生命保険を勝手に処分した
- 存命の父と同居する長男が使い込みをしているかもしれない
- 被相続人が亡くなってすぐ、キャッシュカードで使い込みをされた
- 被相続人が存命中、同居する相続人が多額の生活費を受け取っていた
- 使い込まれた財産を取り戻したい
さまざまな使い込みが、争いの原因に
被相続人の預貯金が勝手に使われるケースの他、不動産、株式、生命保険を勝手に売却・処分するケースも見られます。
使い込みによって被相続人の財産が減少することで、相続分も減るため、相続人のあいだで争いが起こることがあります。
使い込みを取り戻す「不当利得返還請求」
使い込みが疑われる場合、預貯金・不動産・株式・生命保険の現状や過去の履歴を調査し、遺産分割協議にて確認・交渉します。
ただ、使い込みを認めないケースも少なくありません。その場合は、「不当利得返還請求」にて、該当相続人に対して請求を行うことができます。
弁護士から皆様へ
財産を散財した場合には、取り戻すことが難しくなります。お早目にご相談を
不当利得返還請求は、不当利得があったときから10年間請求が可能ですが、請求が遅れると、財産が消費されてしまう可能性も高くなります。請求をしても返還がされないということも起こりかねませんので、気づいたとき、怪しいと感じたときにはすぐに対応する必要があります。
調査を依頼したい、できるだけ円満に解決したい、返還請求をしたいという方は、お早目にご相談ください。