寄与分
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このようなお困りごと、ございませんか?
- 亡くなった父の事業を無償で手伝っていたが、寄与分にあたるのか知りたい
- 被相続人の生前、財産管理をして財産を増やした・損失を抑えた
- 夫の父を長年介護したけれど、寄与分にはあたらないの?
寄与分とは
被相続人の事業を無償で手伝っていた、介護をしていた、適切な財産管理をしていたことなどにより、被相続人の財産を増やすこと・損失を抑えることに貢献していた相続人に認められる権利のことを指します。その貢献の度合いによって、加算された相続分を受け取ることできます。
相続人以外にも寄与分が認められる「特別寄与」が創設されました
以前まで、寄与分が認められるのは相続人のみでした。しかし、たとえば夫の父を介護していた妻は、その父が亡くなったときに相続人とはなりません。特に夫に先立たれたような例では、その夫の相続分まで受け取れなくなります。一方で夫のきょうだいは介護の有無に関係なく相続分を受け取ることができます。
これは不公平であると、2019年の7月、“特別寄与”の制度が施行されました。これにより、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
特別寄与にあたるかどうか知りたい、請求を考えているという方は、桐山法律事務所にご相談ください。
弁護士から皆様へ
寄与分のご相談は、できるだけ被相続人の生前に
親族間には相互扶助の義務があります。ですので、週に1回介護・家事を手伝っていた、といった程度では、寄与分として認められません。
相続人が、親族の相互扶助の義務の範囲を超えて家業・看護療養・財産管理などに貢献していたことが重要になります。領収証や記録など、寄与分の証明のための準備についてもアドバイスをいたしますので、できるだけ被相続人がご存命のうちにご相談ください。