相続放棄
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このようなお困りごと、ございませんか?
- 被相続人(亡くなった方)に多額の借金があった
- 自己破産をしたいので、相続放棄を検討している
- 相続放棄をした方がいいのか、アドバイスを受けたい
- 相続放棄を検討しているが、その方法が分からない
相続放棄とは
そもそも、相続財産の受け取り方には、以下の3つの方法があります。このうちの1つが“相続放棄”であり、被相続人に多額の借金があるときなどに選ばれる方が多くなります。
単純承認
被相続人の財産を、プラスのものも、マイナスのものもすべて相続するという方法です。特別な手続きは必要ありません。
プラスの財産が多い場合には、通常単純承認を選択することになります。
限定承認
被相続人に借金がある場合などに、相続財産を使ってその弁済をして、もし財産が残ればそれを相続するという方法です。
財産の総額がプラスなのかマイナスなのか分からない、というケースで有効です。
相続放棄
被相続人の財産を、プラスのものも、マイナスのものもすべて相続しないという方法です。マイナスの財産が多い、自己破産をしたい、というときなどに検討すべき方法です。
相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所への申し立てをする必要があります。この申し立て期限を過ぎると、“単純承認をした”と見なされます。
なお、マイナスのものだけを放棄し、プラスのものだけを相続するということはできません。
弁護士から皆様へ
相続放棄には3カ月の期限があります。お早目にご相談を
先述の通り、相続放棄の申し立てには「被相続人が亡くなった日から3カ月」という期限があります。この期限内に家庭裁判所に申し立てなければ、自動的に“単純承認をした”ものと見なされます。
明かにマイナスの財産が多い、プラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない、相続放棄をしようか迷っている、どんな財産があるのかまだ把握していない・調べ方が分からないという方は、お早目にご相談ください。